空き家売却で税金はいくら?相続不動産の3000万円特別控除を解説の画像

空き家売却で税金はいくら?相続不動産の3000万円特別控除を解説

不動産売買 税金の特例

小津 宜信

筆者 小津 宜信

不動産キャリア1年

不動産の売却は、多くの方にとって初めての経験です。
だからこそ、難しい言葉ではなく“分かりやすく丁寧に”お話しすることを大切にしています。
『まだ売るか決めていない』という方でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください


相続したまま手つかずになっている空き家を、このまま持ち続けるべきか、それとも売却すべきか迷っていませんか。
固定資産税などの維持費だけでなく、いざ売却するとなると譲渡所得に対する税金がどれくらいかかるのか、不安を感じる方は少なくありません。
一方で、一定の条件を満たせば、空き家の売却で利用できる3000万円特別控除という制度があり、税負担を大きく抑えられる可能性があります。
ただし、この特例は要件や期限が細かく決められており、正しい理解と準備が欠かせません。
ここでは、相続した不動産の売却を検討している方に向けて、空き家売却に関わる税金の基本と3000万円特別控除のポイントを、順を追って分かりやすく解説していきます。

相続空き家の売却でかかる税金の基本

相続で取得した空き家を売却すると、多くの場合「譲渡所得税」と「住民税」がかかります。
これらは売却代金そのものに税率を掛けるのではなく、利益に当たる「譲渡所得」を計算したうえで課税されます。
相続による取得なのか、自分で購入した不動産なのかによっても扱いが異なるため、まずは仕組みを整理しておくことが大切です。
特に相続した空き家は取得時期が古いことも多く、税率や計算方法を早めに確認しておくと安心です。

譲渡所得は、一般に「売却価格-取得費-譲渡費用」という形で計算されます。
取得費には、被相続人が購入したときの代金や建築費、購入時の仲介手数料、登記費用などが含まれます。
一方、譲渡費用には、売却時の仲介手数料や測量費、建物の解体費用など、売却のために直接要した費用が該当します。
取得費が不明な場合は「概算取得費」として売却価格の一定割合を用いる取扱いもあるため、領収書などの資料の有無を慎重に確認することが重要です。

相続した空き家については、相続時に課される「相続税」と、売却時に発生する「譲渡所得税・住民税」は、それぞれ性質の異なる税金です。
相続税は、被相続人から財産を引き継いだこと自体に対して課されるのに対し、譲渡所得税・住民税は、その後の売却により生じた利益に対して課税されます。
そのため、同じ不動産に対して相続税と譲渡所得税が重ねて課税されているように見えても、同じ課税対象に二重に税金がかかっているわけではありません。
さらに、相続時に負担した相続税の一部を取得費に加算できる場合もあり、適用の可否を検討することで税負担を抑えられる可能性があります。

税金の種類 課税の対象 主なポイント
相続税 財産を取得したこと 相続時の評価額が基準
譲渡所得税 売却で得た利益 譲渡所得の金額に課税
住民税 譲渡所得の発生 翌年度の住民税に反映

空き家の3000万円特別控除の概要と相続不動産向け制度の位置づけ

相続した空き家の売却には、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という制度があります。
この特例は、相続をきっかけに発生する空き家を減らし、周辺環境の悪化を防ぐことを目的として設けられました。
具体的には、一定の条件を満たす相続空き家を売却したときに、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる仕組みです。
相続した不動産を売却する際の税負担を抑え、活用されていない住宅の流通を促す役割を持っている点が特徴です。

相続した空き家の売却で適用できる3,000万円特別控除は、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度です。
令和6年度税制改正により、売却価額が一定額を超える場合には、控除額が2,000万円に抑えられる仕組みが導入されています。
また、建物付きで売却する場合だけでなく、耐震改修後や解体して土地のみで売却する場合にも、要件を満たせば同様に控除の対象となります。
このように、売却方法や価格に応じて控除額が変わるため、事前に最新の制度内容を確認することが重要です。

同じ3,000万円特別控除でも、いわゆるマイホーム売却に使う特例と、相続空き家の特例は制度の趣旨や対象が異なります。
マイホーム売却の特例は、自分が居住していた家を売却したときに利用する制度であり、相続で取得した空き家の売却には原則として適用できません。
一方、相続空き家の3,000万円特別控除は、被相続人が生前に居住していた家屋を相続人が売却する場合に限定された特例です。
この2つの3,000万円特別控除は同じ譲渡について併用できないため、どの特例を選択するかを慎重に検討する必要があります。

特例の種類 主な対象 併用可否
相続空き家の3,000万円特別控除 被相続人居住の空き家 マイホーム特例と併用不可
マイホーム売却の3,000万円特別控除 自分が住んでいた住宅 相続空き家特例と併用不可
2,000万円控除への減額 高額譲渡の場合 各特例内の上限調整

相続した空き家で3,000万円特別控除を使うための主な要件

相続した空き家で3,000万円特別控除を受けるには、家屋と土地の双方について厳密な条件があります。
まず被相続人が亡くなる直前まで居住していた家屋であることが基本で、相続開始時点で旧耐震基準の木造住宅など一定の構造要件を満たす必要があります。
さらに、相続の開始から譲渡までの間、その家屋や敷地が賃貸や事業用、他人の居住用として使われていないことが求められます。
空き家期間や利用状況を証明できるよう、登記事項証明書や住民票の除票などの書類を早めに整理しておくと安心です。

次に、売却の時期や譲渡価額、相続人の人数も重要な要件となります。
特例の対象となる譲渡期間は、相続した日から一定の期間内で、かつ令和9年12月31日までに売却することが条件とされています。
また、家屋と土地を合わせた譲渡価額がおおむね1億円以下であることが必要であり、複数回に分けて売却する場合には全体の合計額で判定が行われます。
さらに、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人の数が3人以上となる場合には、控除額が2,000万円に減額される点にも注意が必要です。

解体して更地で売却する場合や、耐震改修を行ってから売却する場合も、一定の条件を満たせば特例の対象となります。
たとえば、相続した家屋を譲渡前に取り壊し、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに敷地を売却したときは、更地でも適用を受けられる可能性があります。
また、家屋を残して耐震基準を満たす改修を行ったうえで売却する場合も、決められた耐震要件と工事完了時期を満たすことが前提です。
一方で、マイホーム売却の3,000万円特別控除など他の居住用財産の特例とは重ねて使えない場合があるため、どの特例を優先するかを事前に検討することが大切です。

確認項目 主な条件 注意点
家屋・土地の要件 被相続人の居住用空き家 相続後は賃貸・事業利用不可
譲渡時期・価額 期限内譲渡かつ1億円以下 分割売却は合計額で判定
控除額の上限 通常3,000万円控除 相続人3人以上は2,000万円
解体・改修の取扱い 更地売却・耐震改修も対象 他の特例との重複適用不可

3000万円特別控除を逃さないための手続きと専門家への相談タイミング

相続した空き家の3,000万円特別控除を受けるには、譲渡を行った年分について確定申告が必要です。
一般的には、譲渡した年の翌年2月中旬から3月中旬までに、確定申告書と添付書類一式を税務署へ提出します。
この際、被相続人の居住用財産であることや、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却していることなどを証明する書類を事前にそろえておくことが大切です。
売却契約の前後に慌てないよう、相続開始後は早めにスケジュール感を確認しておくと安心です。

確定申告では、確定申告書本体に加え、譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し、登記事項証明書、相続を証明する戸籍関係書類などを添付するのが一般的です。
さらに、この特例では、被相続人居住用家屋等確認書など、自治体が発行する確認書類が必要とされており、取得に一定の期間を要することがあります。
耐震改修を行った場合は、耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書の写しなども求められます。
これらは発行まで時間がかかることもあるため、売却の検討段階から必要書類の一覧を確認し、余裕をもって収集することが重要です。

一方で、空き家としての特例は、相続後に第三者へ賃貸したり、事業用に転用したりした場合には適用できないとされています。
また、耐震改修を行ったつもりでも、工事完了時期や証明書の取得時期が要件とずれていると、特例の対象外となるおそれがあります。
売却代金が一定額を超える場合や、複数の相続人がそれぞれ持分を譲渡する場合の控除額の扱いも複雑になりがちです。
このような典型的な「使えないパターン」に当てはまらないかを、事前にチェックシートなどを用いて確認しておくことが、控除を確実に受けるための第一歩です。

相続した空き家の売却を検討し始めた段階で、税務や不動産に詳しい専門家へ相談することが望ましいです。
相談時には、相続が発生した日付が分かる書類、登記事項証明書、固定資産税関係書類、売却予定の条件、これまでの利活用状況などをそろえておくと、より具体的な助言が受けやすくなります。
また、相続税の申告状況や、他の特例(相続財産を譲渡した場合の取得費加算など)との関係も確認しておくと、税負担の全体像を整理しやすくなります。
こうした情報を早期に共有することで、売却方法や時期の選択、必要書類の取得段取りまで一体的に検討でき、3,000万円特別控除を逃すリスクを抑えることにつながります。

段階 主な確認事項 準備しておきたい書類
相続発生直後 相続開始日と相続人の確定 戸籍関係書類一式
売却検討期 空き家特例の適用可否確認 登記事項証明書・固定資産税書類
売却契約前後 必要書類の取得状況確認 被相続人居住用家屋等確認書など
確定申告期 申告期限と添付漏れの確認 確定申告書・譲渡所得内訳書

まとめ

相続した空き家の売却では、譲渡所得税や住民税の仕組みを正しく理解し、3000万円特別控除を活用できるかどうかが重要です。
要件を満たせば大きな節税が期待できますが、売却時期や利用状況、リフォーム内容などで使えないケースもあります。
当社では、相続した空き家の現状確認から売却方法の提案、特例のチェックまで一括サポートが可能です。
「自分のケースで3000万円特別控除が使えるのか知りたい」という段階でも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

”不動産売買 税金の特例”おすすめ記事

  • 居住用財産の買換え特例とは?適用条件と自宅売却前に確認したいポイントの画像

    居住用財産の買換え特例とは?適用条件と自宅売却前に確認したいポイント

    不動産売買 税金の特例

  • 被相続人居住用家屋の特例とは?譲渡特例の要件をわかりやすく解説の画像

    被相続人居住用家屋の特例とは?譲渡特例の要件をわかりやすく解説

    不動産売買 税金の特例

  • 相続不動産の売却で税金はどう変わる?特例を活用して負担を抑える方法の画像

    相続不動産の売却で税金はどう変わる?特例を活用して負担を抑える方法

    不動産売買 税金の特例

  • マイホーム売却で損しない?3000万円特別控除の基礎知識を解説の画像

    マイホーム売却で損しない?3000万円特別控除の基礎知識を解説

    不動産売買 税金の特例

もっと見る
査定を依頼する まずは相談してみる