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空き家売却で税金はいくら?計算の流れと注意点を解説

相続・空き家

小津 宜信

筆者 小津 宜信

不動産キャリア1年

不動産の売却は、多くの方にとって初めての経験です。
だからこそ、難しい言葉ではなく“分かりやすく丁寧に”お話しすることを大切にしています。
『まだ売るか決めていない』という方でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください


長く使っていない空き家をそのままにしておくか、思い切って売却するか。
そう迷ったときに、必ず気になるのが税金と計算の問題ではないでしょうか。
空き家を売却すると、譲渡所得税や住民税に加えて、印紙税や登録免許税など、いくつかの税金が関係してきます。
しかも、譲渡所得の計算方法や、所有期間によって変わる税率区分、さらには相続した空き家に使える特例など、知っておきたいルールは意外と多く複雑です。
この記事では、空き家売却で押さえるべき税金の基本から、具体的な計算手順、相続空き家の特別控除、実務上の注意点までを順を追って解説します。
ご自身のケースに近いポイントを確認しながら読み進めていただくことで、損をしない空き家売却の判断材料として役立てていただけます。

空き家を売却したときの税金の基本

空き家を売却すると、売買契約書に貼る印紙税や、登記名義を変更するときの登録免許税など、まず取引に直接かかる税金が発生します。
さらに、売却によって利益が出た場合には、所得税と住民税が「譲渡所得税」として課税されます。
このように、空き家売却には複数の税金が関係するため、それぞれの税目の役割と負担のタイミングを整理しておくことが大切です。
全体像を把握しておくことで、思わぬ税負担を避けやすくなります。

空き家を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として扱われ、他の給与所得や事業所得などとは分けて課税されます。
譲渡所得は、売却して得た金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて計算するのが基本です。
計算式は「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)」で、この結果がプラスであれば課税対象となる所得が生じたことになります。
分離して課税される仕組みのため、他の所得の多少にかかわらず、譲渡所得部分に対応する税率で税額が決まります。

譲渡所得に対する税率は、不動産を所有していた期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に区分されます。
所有期間が5年以下で売却した場合は短期、5年を超える場合は長期とされ、それぞれに異なる税率が適用されます。
所有期間の判定は、原則として売却した年の1月1日現在での保有年数を基準とする点が重要です。
なお、空き家については、相続により取得した場合の所有期間の引継ぎや、特例の適用可否など、一般の不動産売却とは異なる確認事項も生じます。

税金の種類 主な対象場面 負担のタイミング
印紙税 売買契約書作成時 契約書作成・調印時
登録免許税 所有権移転登記 登記申請の際
所得税・住民税 譲渡所得が発生 翌年の確定申告時

空き家売却の譲渡所得と税額の具体的な計算手順

空き家を売却したときの税金を正しく把握するには、まず譲渡所得をどのように計算するかを理解することが大切です。
譲渡所得は、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いて求める仕組みになっています。
そのうえで、算出した譲渡所得が長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定し、区分ごとの税率を乗じて税額を計算します。
この一連の流れを押さえておくと、売却前におおまかな税負担を見通しやすくなります。

まず取得費とは、空き家やその敷地を取得した際に実際にかかった金額を指し、一般的に購入代金のほか、不動産取得税や登録免許税、仲介手数料などの購入時諸費用が含まれます。
ただし、古い取引で売買契約書や領収書を紛失してしまい、取得費の正確な金額が分からない場合もあります。
このようなときは、国税庁の取扱いに基づき、取得費を売却価格の5%とする概算取得費を用いる方法が認められています。
実際には、実額の方が5%より大きくなることも多いため、可能な限り資料を探して取得費を確認することが重要です。

次に譲渡費用とは、空き家を売却するために直接要した費用のことで、測量費、建物の解体費、売買契約に関する仲介手数料などが典型的な例です。
また、借家人に退去してもらうために支払った立退料や、売買契約書に貼付する収入印紙代も、一定の要件のもとで譲渡費用に含めることができます。
一方で、固定資産税などの保有期間中の税金や、日常的な維持管理費用は譲渡費用には該当しません。
どの支出が譲渡費用として認められるのか整理しておくと、課税上不利にならずに済みます。

譲渡所得と税額を求める手順は、次のような流れで進めます。
まず「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で譲渡所得金額を計算し、その後、所有期間が5年を超えるかどうかで長期譲渡所得と短期譲渡所得を判定します。
所有期間は、原則としてその不動産を取得した日の翌日から、譲渡した年の1月1日までの期間で判断します。
最後に、判定された長期・短期それぞれの区分に応じた所得税と住民税の税率を乗じ、必要に応じて復興特別所得税を加算して納める税額を求めることになります。

計算ステップ ポイント 確認資料
取得費の把握 実額か概算5%かの判断 売買契約書・領収書
譲渡費用の整理 売却のための直接費用 請求書・領収書
所有期間と税率判定 5年超か5年以下かの区分 登記事項証明書等

相続した空き家を売却する場合の特例と注意点

相続した空き家を売却する場合には、「被相続人居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」という特例を利用できる可能性があります。
この特例は、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
主な要件として、被相続人が1人で居住していた家屋であることや、相続開始日から一定期間内に売却することなどが定められています。
また、売却までの間に事業用や賃貸用として使用していないことも重要な条件になります。

さらに、この特例を受けるためには、家屋をそのまま耐震基準に適合させて売却するか、解体して土地として売却するかといった形態にも要件があります。
耐震基準を満たす場合には、耐震基準適合証明書などで確認できる状態で譲渡する必要があります。
一方、老朽化が進んだ空き家を解体して土地として売却する方法も認められています。
いずれの場合も、相続から売却までの期間や利用状況が要件に適合しているか、事前に確認しておくことが大切です。

なお、一般的なマイホームを売却した場合の3,000万円特別控除とは、適用対象や併用関係が異なります。
相続空き家の特例は、売却金額が1億円以下であることや、他の居住用財産の特例との重複適用ができないといった制限があります。
また、同じ被相続人からの相続について、この特例を利用できるのは1回に限られる点にも注意が必要です。
こうした条件を踏まえたうえで、どの特例を使うのが有利かを整理しながら検討することが重要になります。

確認項目 主な内容 注意点
対象となる空き家 被相続人単身居住の家屋 相続開始時に空き家でないこと
利用状況 事業用・賃貸用不使用 相続後も自己利用なし
売却条件 売却金額1億円以下 適用は同一被相続人1回限り

空き家を売却・処分したい方の税金対策と実務上のポイント

空き家を売却する前には、固定資産税と都市計画税が年単位で課税されることを踏まえ、売却日までの税額精算方法を確認しておくことが大切です。
売買契約書で、その年の固定資産税等を売主と買主のどちらがどの期間分負担するか取り決めるのが一般的です。
また、譲渡所得税は売却した年の所得として課税されるため、年内に売却するか翌年に持ち越すかで、他の所得との関係や特例の適用可否が変わる場合があります。
このように、売却時期と税金の関係を整理しながら検討することで、無理のない資金計画につなげやすくなります。

空き家を売却して譲渡所得が生じた場合、多くは確定申告が必要となるため、申告期限までに必要書類を整えることが重要です。
申告期限は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までと定められており、この期間内に申告と納税を行う必要があります。
準備しておきたい主な書類として、売買契約書、登記事項証明書、購入時の契約書や領収書、仲介手数料や解体費用など譲渡費用の領収書一式が挙げられます。
さらに、特例を利用する場合には、所定の明細書や添付書類が求められることがあるため、早めに一覧化しておくと手続がスムーズになります。

空き家の売却では、相続空き家の3,000万円特別控除やマイホームの3,000万円特別控除など、複数の特例が関係することがあり、適用要件を満たしていても見落としてしまう事例が少なくありません。
そのため、売却を検討し始めた段階で、税務署の窓口や専門家に早めに相談し、自分のケースで使える特例や必要な手続を確認しておくことが有効です。
相談前には、相続や取得の経緯が分かる資料、過去の確定申告書の控え、リフォームや解体の履歴が分かる書類を整理しておくと、具体的な助言を受けやすくなります。
こうした準備を進めることで、不要な税負担を避けつつ、安心して空き家の売却・処分を進めることができます。

項目 確認内容 主な資料
固定資産税等 年税額と精算方法 納税通知書
確定申告 申告要否と期限 売買契約書一式
特例適用 利用可能な控除 相続関係書類

まとめ

空き家の売却では、譲渡所得税や住民税などの税金を正しく計算することが重要です。
取得費や譲渡費用を丁寧に整理すれば、税負担を抑えられる可能性があります。
特に相続した空き家は、3,000万円特別控除など有利な特例を使えるケースもありますが、要件が細かく注意が必要です。
当社では、売却の流れだけでなく税金面のポイントもわかりやすくご説明し、お客様の状況に合わせた進め方をご提案します。
空き家の売却や処分でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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